変な判決
昨日の昼食はカレーでした。
秋葉原駅周辺はビル街で食事出来るお店も多いのですがチェーン店が多く単価も安くありません。
しかし昭和通りという大きい道を渡ると下町風情溢れるゾーンとなり、個人経営のお店が中心で単価も安いのです。
で、向かったのは『欧風カレーM』というお店です。
秋葉原はカレーの激戦区の様ですがこちらのお店は食べログでもかなりの得点を叩き出している模様です。
店内はマスター一人で切り盛りしており『食券制』です。
頼んだのは『牛すじ煮込みカレー大盛り』で780円です。
大盛りにすると少しルーが少なくなる印象ですがカレー自体の味は美味いです。
ただ、辛さやスパイシーさを求めると少しマイルドかもしれません。
他にも色々メニューがありますのでまた来てみたいと思います。
さて気になるニュースです。
以下引用です。
バドで左目負傷、ペア女性に1300万賠償命令
2018年10月29日 18時12分 読売新聞
バドで左目負傷、ペア女性に1300万賠償命令 写真拡大 バドミントンでダブルスを組んだ味方のラケットが目に当たって大けがをしたとして、東京都内の40歳代の女性がペアの女性に損害賠償を求めた訴訟で、東京高裁(八木一洋裁判長)は先月、ペアの女性の全責任を認めて約1300万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 スポーツ中の事故を巡ってチームメートに全ての責任があるとした司法判断は異例だ。 判決によると、事故は2014年12月、趣味のバドミントン教室の仲間ら4人が都内の体育館でプレーしている最中に起きた。ペアの女性が相手コートから飛んできたシャトルを打ち返そうとバックハンドでラケットを振ったところ、ネット際にいた原告の左目に当たった。 原告は左目の瞳孔が広がって光の調節が難しくなり、日常生活に支障をきたすようになった。このため、慰謝料やパートの休業補償などを求めて提訴した。 被告側は訴訟で「原告が危険を避けるべきだった」と主張したが、先月12日の高裁判決は、被告は原告を視界に収める後方の位置でプレーしていたことから、「被告は原告の動きに注意し、ラケットが当たらないように配慮すべきだった」と判断。「バドミントンはボクシングのように身体接触のある競技ではなく、原告は、ほかの競技者によって危険が生じるとは認識していなかった」とした。 また、判決は、「スポーツであることを理由に加害者の責任が否定されるのであれば、国民が安心してスポーツに親しむことができなくなる」とも指摘した。 その上で、1審・東京地裁が「原告も一定程度の危険を引き受けて競技していた」と判断して賠償額を約780万円にとどめた判決を変更し、被告に全ての責任があると認定した。高裁判決は同月に確定した。 原告側代理人の合田雄治郎弁護士は取材に、「趣味のスポーツをプレーしている時に起きた事故でも、過失があれば加害者が相応の責任を負うのは当然だ。高裁判決は被害者の救済を広げ、事故の抑制につながる」と話した。一方、被告側代理人の弁護士は取材に応じなかった。
引用終わり
上記事件ですがこんなのが認められたら安心してスポーツ出来ないのでは無いかと思います。
スポーツをする以上一定のリスクは付き物で、事故については自己責任の範疇だと思っていましたが、故意でも無い事故に過失責任とは!さらに過失責任も10:0って…。
賠償保険や障害保険など無しではオチオチスポーツも出来ない世の中になってきたということでしょうか?
お隣の国の『徴用工判決』にも閉口しましたが、こちらも負けず劣らず『変な判決』だと思う事件でした。
今日も最後まで読んでいただきありがとうございました。